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交通事故の保険について教えて?
自賠責保険請求の手続を教えて?

自賠責保険請求の手続は、以下のとおりです。

加害者請求

加害者は、被害者に対して損害賠償金を支払った場合、自賠責保険に対して、支払った損害賠償金のうち、自賠責保険の支払基準に基づいた保険金の請求を行うことができます。

被害者請求

被害者は、事故により被った人的損害について、加害者に請求するのではなく、直接、自賠責保険に対して請求することが認められています。

仮渡制度

仮渡制度は、被害者の当座の支出に充てるために、自賠法施行令5条に定める一定金額の支払いを行うものです。被害者は、同条に定める一定の傷害を被ったことを証明すれば、同条に定められている金額を受け取る事ができます。

具体的な手続

自賠責保険の請求の具体的な手続は、以下のとおりの経過をたどることになります。

① 被害者ないし加害者は、加害車両が自賠責保険を締結している保険会社に対して、保険金請求書類を提出することになります。

② 書類を受けとった保険会社は、特殊法人である損害保険料率算出機構が設置している各地の自賠責損害調査事務所に保険金請求書類を提出し、損害の調査を依頼します。

③ 依頼を受けた自賠責損害調査事務所は、損害の調査を行い、その結果を保険会社に報告します。

④ 報告を受けた保険会社は、損害調査の報告に従って、保険金の支払いを行うことになります。

当事務所で昨年に受任した交通事故事案の件数
1,000 件以上

※ 当サイトの弁護士が昨年に受任した交通事故に関するご依頼の総計です

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