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死亡による逸失利益について教えて?
中間利息控除って何?

端的に言いますと、逸失利益に生じる将来の利息による増額分を控除することです。
逸失利益は、利益が得られたであろう本来の時期以前にその全額が支払われるため、その後その時期までに利息が付くこととなります。その結果、その期間の利息を控除しないと、被害者はその間の利息分の利益を別途得ることとなってしまいます。
この将来利息による増額分を逸失利益から控除する必要があり、その将来利息分を控除することを中間利息控除といいます。中間利息は年5%の割合で控除するものとされています。
民法改正に伴い、2020年4月1日以降に発生した交通事故については、中間利息は年3%の割合で控除することとなります
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