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死亡による逸失利益について教えて?
受給開始前の将来の年金に対する逸失利益は認められるの?

年金受給開始前でも受給資格を既に有している場合、また、まだ受給資格を取得していなくとも相当期間に亘って年金保険料を納付している場合には、逸失利益性を認めている裁判例が多数あります。
例えば、主婦(59歳)について、国民年金を298ヵ月納付してきたことから交通事故当時に年金受給資格を取得していなくとも年金についての逸失利益性を認めている裁判例(広島地判平10.2.18)などがあります。
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