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葬儀費用について教えて?

葬儀費用は、交通事故との相当因果関係がある限度で認められ、原則として150万円とされています。ただし、実際の支出がこれを下回る場合は、実際に支出した金額とされています。
なお、葬儀に際して受け取った香典は損害額から控除すること(損益相殺)は行わないとされ、他方、香典返しや弔問客接待費などを支出しても、これらは損害とは認められていません。
詳細については、当サイトの弁護士にご相談下さい。

当事務所で昨年に受任した交通事故事案の件数
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※ 当サイトの弁護士が昨年に受任した交通事故に関するご依頼の総計です

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