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交通事故の後遺症により日常生活に支障をきたした場合、家や自動車の改造が必要となることがあります。その場合、被害者の受傷の内容、後遺症の程度・内容により、必要性が認められれば相当額が認められるのが一般的です。 浴室、トイレ、家の出入口、自動車の改造費などが認められています。なお、転居費用や家賃差額が認められることもあります。 詳細については、当サイトの弁護士にご相談下さい。