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交通事故の基礎について教えて?
相当因果関係って何?

交通事故により生じた損害の賠償請求は、基本的に不法行為に基づく損害賠償請求(民法709条)として行うこととなるところ、これにより賠償請求できる損害とは加害行為(交通事故)との間に原因・結果の関係(因果関係)があることが必要となります。
この因果関係というのは、無限に拡大していく可能性があるため、一定の制限をする必要があります。
そこで、因果関係が認められる損害のすべてが賠償の対象となるのではなく、その行為がなければその損害が生じなかったであろうと認められ、かつ、その行為があれば通常そのような損害が生ずるであろうと認められる場合に、加害行為と損害との間に相当因果関係があると認められ、相当因果関係の認められる範囲の損害が、賠償の対象となると考えられております。
相当因果関係の判断は、個別の事案ごとに具体的な事情を考慮して行われることとなるため、詳しくは当サイトの弁護士に相談されることをお勧めします。

当事務所で昨年に受任した交通事故事案の件数
1,000 件以上

※ 当サイトの弁護士が昨年に受任した交通事故に関するご依頼の総計です

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