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交通事故の基礎について教えて?
事故の態様はどうやって証明すればいいの?

交通事故による損害賠償の事案では、当事者の間で、事故の態様に争いが生じることがしばしば見られます。
当事者双方の言い分が一致しない場合には、事故の態様を明らかにするために、客観的な証拠を収集しておくことが有用です。
事故について、しっかりと警察に届け出ていれば、交通事故証明書が作成されることとなり、これは事故が発生した場所を管轄する各都道府県の自動車安全センターで発行してもらうことができます。但し、交通事故証明書にはあくまで「追突」や「衝突」などといった事故態様についての簡単な記載しかなされないため、細かい点で争いになっている場合には、交通事故証明書だけで事故態様を証明することは困難です。
事故の目撃者で、協力してくれる人などがいれば、事故態様を説明した書面を作成してもらう、裁判において証言してもらうなどは非常に有用となります。
また、事故当時には事故現場にあったものが、その後に撤去されてしまい、見通しなどが変わってしまうこともあるので、可能であれば事故現場の写真を撮影することも有用です。
駐車場内での事故などでは、監視カメラに事故の状況が記録されている可能性もありますが、これらの記録は数日中には上書きされてしまうことが多いので、証拠として取得するためには早急に対応する必要があります。
また、物損事故の場合には、警察が作成する物件事故報告書を取得できる場合もあります。
加害者について刑事手続上の捜査がなされている場合には、捜査機関が作成した事故状況を示した図や、当事者の供述内容などの開示を求めることが可能な場合もあります。
どのような客観的な証拠が入手できるかは、個別具体的な事案ごとに慎重に検討する必要がありますので、事故態様に争いが起きそうな場合には、ひとまず当サイトの弁護士に相談することをお勧めします。

当事務所で昨年に受任した交通事故事案の件数
1,000 件以上

※ 当サイトの弁護士が昨年に受任した交通事故に関するご依頼の総計です

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